悪意を持った第三者によるいたずらや落書きは火災保険の補償対象となります。

外壁やシャッターなどにスプレーやペンキなどを使って落書きされてしまうと、それを消すのに費用が発生してしまいますが、火災保険では「物体の落下・飛来・衝突」や「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」などに該当します。

落書きだけに限らず、第三者のいたずらによる破損は全て火災保険で補償されますので、被害が発生してしまったときにはまず保険会社に相談しましょう。

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体験談

40代女性 保険会社:三井住友海上
満足度 5.0

ペンキを使った落書き

本当に驚きました。私は自分が入っている火災保険って、それこそ火事で家が燃えた時に補償がしてもらえると思っていたんです。けれども、それ以外の災害にあった時にも補償ってしてもらえるんですね。

私が住んでいる自宅、この一帯で落書きがものすごく多発していたんです。しかも、ペンキのスプレー缶で落書きされるものですから、普通には落ちるものではありません。

そんな落書きの被害に私の家も遭ってしまいました。玄関ドアとその周辺に文字のような落書きを大きくされてしまったのです。

「これ、業者さんに落書きを消すのを頼んだらいくらかかるんだろう…」と思うと、本当に落胆せずにはいられませんでした。

そんな時、近所の人が「火災保険に入っていたら、修理費用を補償してもらえるかもしれないよ」と教えてくれたのです。

「え、火災保険で?」と、一瞬私は耳を疑いました。なにしろ火災保険とは火事で家が全部燃えた時に面倒を見てくれるものだと思っていたのですから。

私は自分が入っている火災保険の代理店にダメ元で電話をしました。「家が落書きの被害に遭ったのですが、補償って可能ですか?」と聞きました。

するとご担当の方、私の契約内容を確認した上で、補償は可能と回答をくれたのです。

なんでも、私が入っている火災保険は火災のほか、水害、落雷の被害はもちろん、偶然で突発的な事故も対象としていると言うではありませんか。

そして、今回の落書きによる、ドアや壁の修理にかかる費用ももちろん補償対象と言います。正直、これには驚きでしたね。

しかも、修理にかかった費用だけでなく、臨時費用保険金という修理以外にかかった費用を補う保険金ももらえたので、落書きをされたドアにかけていたビニールシートを買う費用まで、保険で賄う事が出来てしまいました。

保険金の支払いも実にスムーズで助かりました。修理の見積もりを保険会社に送るとすぐに損害鑑定人という人が見にきてくれ、査定をして帰られました。

その後、間も無く代理店の人から保険金請求書が送られてきて、それに必要事項を記載して返送しました。それから保険金の支払いはすぐに有りました。

保険金の請求ってもっと面倒なのかなと私はずっと思っていたのですが、今回、思いもよらぬ所で補償を受けられ、その支払いも実にスピーディでした。この時、本当に火災保険に入っていてよかったなと思った次第です。

でも、後になって思い出しました。そういえば契約する時、補償内容について代理店の担当者の方から本当は説明を受けていたんですよね。それを私がすっかり忘れていたんです。

まあ、火災保険って素人にはなかなかその補償内容はわからないもの。事故があった時、自分で判断しないで代理店の人とか保険会社に確認をした方が間違いないなとも思いました。

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