2011年の東日本大震災では関東地方で、2018年の北海道地震では震源地から50km以上離れていた札幌市で、それぞれ「液状化」による大きな被害が発生しました。

液状化被害を受けてしまったときに、どうすればいいのか。まず最初に確認して頂きたいことは地震保険への加入の有無です。火災保険と共に地震保険にも加入していれば、液状化現象による被害を受けた場合でも、補償を受けることができるのです。

液状化の新基準や受け取れる保険金額について分かりやすく解説します。

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液状化の具体的な被害

地震によって地下の土壌が揺さぶられ、地盤が固体から液体状になってしまう現象のことを「液状化」と言います。

特に埋め立て地で発生しやすいとされていて、東日本大震災の時には、東京ディズニーリゾートがその被害を受けたことも大きく報道されました。これは、浦安市を中心に東京湾沿いには埋め立て地が多かったためです。

「うちは埋め立て地ではないから…」と、単純に安心することはできません。最近の研究で判明したことなのですが、昔は池や河川であった場所、かつて水田として活用されていた場所なども、液状化の被害を受ける可能性が高いとされています。

もし自分の住んでいる土地の土壌が液状化現象を起こしてしまったとすると、地盤が緩くなってしまうことから以下のような被害が発生する可能性があります。

  • 家が傾いたり沈下したりする
  • 塀が傾いたり倒れたりする
  • 周辺の電柱が傾く
  • 道路が陥没する

建物補償の新基準

地震保険を適用する際には「全損・大半損・小半損・一部損」という損害区分が適用されます。そして、東日本大震災が起きる前までは、地震によって建物の主要な構造が受けた被害を元に、これらの損害区分を適用していました。

しかしながら、従来の査定方法だと液状化の被害が発生した場合に、「実際の被害状況」と「査定によって出た答え」とが、あまり合致していないというケースが増えてきたのです。そこで、東日本大震災を機に以下のように新基準が設けられました。

損害の程度 被害の状況 地震保険金
傾斜 最大沈下量
全損 1度超 30cm超 保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 0.8度超 1度以下 20cm超 30cm以下 保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 0.5度超 0.8度以下 15cm超 20cm以下 保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 0.2度超 0.5度以下 10cm超 15cm以下 保険金額の5%(時価額の5%が限度)

この新基準が設けられたことによって、より実際の被害に即した査定ができるようになりました。ちなみに、2つの損害区分に当てはまる場合(例:傾斜0.7度で沈下35センチ等)は高い方の基準を採用します。つまり括弧内の例の場合は全損にあたります。

家財補償の基準

液状化によって家財が被害を受けた場合ですが、こちらは従来の地震保険の基準と変わりません。全ての家財の合計時価額と、損害額との割合を基準にして、判定されます。

損害の程度 被害の状況 地震保険金
全損 損害額が全家財の時価額の80%以上 保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 損害額が全家財の時価額の60%以上80%未満 保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 損害額が全家財の時価額の30%以上60%未満 保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 損害額が全家財の時価額の10%以上30%未満 保険金額の5%(時価額の5%が限度)

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