地震保険の対象は「居住のために用いられる建物と家財」なので、店舗や事務所や工場などといった事業用の物件の場合、地震保険に加入することはできません。

仮に、企業が事業用で用いている建物内に従業員用の仮眠室や休憩室があったとしても、それは居住用ではないため、地震保険には入れません。工場などの設備も同様です。

これらの物件で地震の補償を受けたい場合、加入している事業用火災保険に「地震危険補償特約」もしくは「地震拡張担保特約」を付帯する必要があります。

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地震危険補償特約(地震拡張担保特約)とは

地震危険補償特約は一般の地震保険と異なり、事業用の物件を対象として地震の危険を補償するという制度で、地震の災害に備えて建物などを対象として、火災保険などに付帯して契約するというものです。

ただし、どのような物件についてもこの特約が契約可能であるということではなく、契約そのものが損害保険会社に申請を行った上で進められることになっています。

地震危険補償特約は「事業用の物件を対象とした上で、火災保険などの補償する範囲を拡張するという名目で、火災保険の契約の対象ではない事故も含んで補償するもの」ということになっています。

地震危険補償特約と同様の特約として、ガラス損害担保特約、スプリンクラー不時放水危険担保特約、電気的事故担保特約などというものもあります。

これらはみな各損保会社が独自に行っている特約であるため、各社で保険料が同じであるとは限りません。契約をするためには、通常、損保会社に地震危険補償特約を申請した上で、各会社が契約可能であるかを審査することになります。

そのため、断られる場合もあるわけです。かつ、保険料は公開されておらず、かなり高額になることもあります。

引き受け方法

地震危険補償特約の引き受け方法には「支払限度額方式」と「縮小支払い方式」の2つがあります。「支払限度額方式」は、契約時に設定した支払限度額を上限とし、実際の損害保険額から所定の自己負担を差し引いた額を1回の保険事故で支払うことをいいます。

一方、「縮小支払い方式」は実際に損害で生じた額から所定の自己負担を差し引いた額に、契約時に設定した縮小割合を乗じて計算した額を1回の保険事故において支払う方法のことをいいます。

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