自宅に車がぶつかって、外壁や構造物などにに被害が出た場合、火災保険で補償することができます。
例えば、「ドライバーの不注意で家に車が突っ込んできた」「近所の工事現場のクレーンが倒れてぶつかった」などといったケースが挙げられます。
基本的には、相手方(車を運転していた方)が加入している自動車保険から賠償がなされるのですが、賠償が受けられない場合や賠償額が十分でない場合には、自分の火災保険の補償も利用可能です。
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体験談
満足度 | 5.0 |
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車が突っ込んできました
私は木造2階建ての自宅建物に、東京海上日動の火災保険を(建物・家財とも)かけています。
以前、車が我が家に突っ込んでくるという事故がありました。どうも、アクセルとブレーキの操作を誤ったようです。その事故で、外構(門扉・外壁)と自宅の中の家財がいくぶん損害を受けました。
相手方は、すぐに自身が加入している自動車保険の保険会社に連絡を取り、対応をしてくれました。その後は修理業者による見積もり取得、保険会社の現場確認を経て、損害賠償への手続きがスムーズに進んでいったのです。
けれども、相手方の保険会社からある日受けた説明では「今回の賠償は時価で払うので、修理費用は全額は払えない」と言われたのです。
確かに民事での損害賠償は時価で払うという事は一般的です。自宅も家財もかなり経過年数が経っており、ある程度は仕方ないかなと思いました。
ただ、そうなると、修理にかかる費用のうち、それなりの金額を私は自分で負担をしなければならない事になり、それはそれで大変だと思ったのです。
そこで、私は自分が加入している火災保険の保険会社、東京海上日動に連絡をして、相談をしてみたのです。
すると、東京海上日動から「加入している火災保険は新品価格で保険金が払われる、いわゆる新価保険なので、差額は保険から払える」との説明を受けたのです。
結果、相手からの賠償金と修理費用の差額に加え、修理にかかった費用の30%の臨時費用保険金まで支払いを受ける事が出来ました。
この時は、やはり何か事故に遭った時には、保険会社に一度相談してみるべきだなと、つくづく思いました。
満足度 | 4.0 |
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塀は補償を受けられました
大きな損害ではなかったのですが、最近近くの家も同じ被害を受けていたので、よくあるケースだと思います。
どのような事故かというと、我が家は6m道路の直線部分に面してるのですが、ハンドル操作をするところではないのに車が塀にぶつかり、そのまま当て逃げされてしまいました。
すぐにAIG損保に連絡したら、塀の損傷は補償の対象ということで安心しました。
少し面倒なのは、我が家の塀だけでなく、隣の塀まで壊してしまったことです。別々に工事するのも合理的ではないので、それぞれ見積もりを取って、安い方の外構屋さんに工事を頼みました。
AIG損保からは、壊れた状況と復旧後の写真を撮っておくように言われたので、写真を外構屋さんに撮ってもらいました。そして、写真と外構屋さんからの請求書を保険会社に送りました。
すると、「塀の部分は保険が下りるけど、繋がっている花壇の部分は保険が下りない」とのこと。3万円ほど自腹になってしまいました。本当に腹立たしい車です。
ところで、その間の保険会社の対応はというと、花壇の部分は保険対象外という冷たいことは言われましたが、電話の応対・精算処理などは遅滞することなく、キチンとやってくれたので、不満はありませんでした。
冒頭に書きましたが、近所の家でも同じ被害にあっており、常習者がまた壊す可能性もあるので損害保険は頼もしいです。
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